PostHeaderIcon セクシュアル・ハラスメントのおきない高専にするために

◆セクシュアル・ハラスメントとは?   

◆セクシュアル・ハラスメントは、なぜ問題なのでしょうか?


◆セクシュアル・ハラスメントになりうる言動とは?


◆どのような点に気をつければよいのでしょうか?


◆どこに相談したらよいのでしょうか?





セクシュアル・ハラスメントとは?


相手を不快にさせる性的な言動を言います。                  
校内における相手を不快にさせる言動はもちろん、校外における本校の学生や職員又は
本校の学生の保護者等を不快にさせる性的な言動も対象となります。        
セクシュアル・ハラスメントに該当するかどうかは、基本的には言動の受け手がそれを
不快に感じるかどうかによって決まります。                   


セクシュアル・ハラスメントは、なぜ問題なのでしょうか?


セクシュアル・ハラスメントを受けることにより、学生が学業に専念できなくなる程度に修学上の環境が不快になること、又は職員が職務に専念することができなくなる程度に就労上の環境が不快になることになります。 
個人に対する影響としては、
  • セクシュアル・ハラスメントを拒否したことにより、就学上又は勤務条件の面で不利益を受けることがあります。
  • セクシュアル・ハラスメントに耐えきれずに退学、退職せざるを得ないこともあります。
  • 個人の尊厳や名誉を、プライバシー等の人格を害します。
  • 精神や身体の健康を害します。
また、学校に対する影響としては、
  • 校内の人間関係を悪化させます。
  • 組織の士気を低下させます。
  • 高専の秩序を乱します。
  • 高専の信頼性を失墜させます。


セクシュアル・ハラスメントになりうる言動とは?


(1)性的な発言                              
①性的な関心、欲求に基づくもの                      
  • スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にする。
  • 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わす。
  • 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」などと言う。
  • 性的な経験や性生活について質問する。
  • 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とする。
②性別により差別しようとする意識等に基づくもの              
  • 「男のくせに根性がない」「女には任せられない」などと発言する。
  • 「男の子、女の子」「僕、坊や、お嬢さん」「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする。
(2)性的な行動
①性的な関心、欲求に基づくもの
  • ヌードポスターなどを部屋、研究室、事務室等に貼る。
  • 雑誌等の卑猥な写真、記事等をわざと見せたり、読んだりする。
  • 身体を執拗に眺め回す。
  • 食事やデートにしつこく誘う。
  • 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙やEメールをおくる。
  • 身体に不必要に接触する。
  • 浴室や更衣室をのぞき見する。
  • 性的な関係を強要する。
②性別により差別しようとする意識等に基づくもの
  • 女性であるというだけでお茶くみ、掃除、私用を強要する。
  • カラオケ等でのデュエットを強要する。
  • 会合(酒席、コンパ)等で、上司(上級生)の側に席を指定したり、お酌やダンス等を強要する。



セクシュアル・ハラスメントをしないように気をつけるとは?

(1)セクシュアル・ハラスメントに当たるかどうかは、受け手の判断が重要です。 
(2)受け手が嫌がっていることが分かったら決して繰り返さないことが大切です。 
(3)不快な性的な言動であるか否かについて、いつも明確に意志表示がある(嫌だと否定する)とは限りません。                       
セクシュアル・ハラスメントの態様等によっては、職員の場合は信用失墜行為、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当し、学生では、性行不良で改善の見込みのないと認められる者、高専の秩序を乱し学生としての本分に著しく反したものとして、懲戒処分に付されることもあります。 


良好な勤務・修学環境を確保するため、気をつけることは?

(1)高専内でのセクシュアル・ハラスメントについて問題提起する者をトラブルメーカーとみたり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないことです。                      
(2)セクシュアル・ハラスメントに関する問題の被害者や加害者を出さないように、周囲に対する気配りをし、友人又は同僚として注意するなど、必要な行動をとるようにしましょう。                            


セクシュアル・ハラスメントの被害を深刻にしないために?


(1)セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは必ずしも状況は改善されません。嫌なことは相手に対してはっきりと拒否の意志を伝えることが望まれます。
(2)信頼できる人に相談してみましょう。
一人で我慢しないで、まず身近な人に相談することが大切です。


どこに相談したら良いのでしょうか?


セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申し出や相談のために、次のとおり相談員を配置しています。
なお、相談等は職員、学生、所属(科・課)に関わらずどこの相談窓口でも受け付けてもらえます。

 

セクシュアル・ハラスメント相談員

平成22年4月1日現在

(所属等)    (氏 名)
副 校 長     糸井 康彦 (直通20−2802) (内線802)
一 般 科     柴田美由紀 (直通20−2172) (内線172)
一 般 科     有坂夏菜子 (直通20−2189) (内線189)
総務課長     萩原 隆一 (直通20−2112) (内線112)
学生課長     小林喜與志 (直通20−2140) (内線140)
看 護 師     廣田 智子 (直通20−2151) (内線151)
人事係長     露木とし江 (直通20−2116) (内線116)
図書情報係長   南斉 慶子 (直通20−2117) (内線117)

※相談には、複数の相談員で対応します。カウンセラーにおける相談は、学生を優先します。